発信者情報開示請求の連絡を受けた方へ
2024/12/24
最近、当職の下へは「発信者開示請求の回答書を受け取った。」とのご相談が数多く寄せられております。
そこで、本日は、発信者情報開示請求の連絡を受けた際の対処方法について、述べていきたいと思います。
1 発信者情報開示請求の回答書に対する対処方法は、大きく2つあります。
1つは開示請求に「同意しない」、もう1つは開示請求に「同意する」です。
(1)「同意しない」場合の流れについて
「同意しない」を選択される理由は大きくは2つあると考えます。
申立人に権利侵害が生じていないと考えられる場合と、法律論はともかく感情的に個人情報を明かされたくない場合です。
前者は正に同意しないを選択されるべき案件であると思います。もっとも、権利侵害があるか無いかの判断は簡単ではないため、詳しい弁護士へ相
談されるべきでしょう。
後者は、権利侵害があることが明白である場合にまで選ぶべき回答ではないと考えます。
権利侵害がある以上、キャリア側の弁護士が開示に応じなくて済むような主張を組み立てたとしても最終的には発信者情報開示請求は認められてし
まうため、率直に申し上げて時間稼ぎにしかならず、申立人の手間・費用を増加させるだけであり、申立人の被害感情を高ぶらせてしまったり、協議
の中で調査費用を高額に請求されてしまったりするだけで、請求を受けた方の利益に繋がるとは思えないからです。
権利侵害がある場合、一般的には損害賠償に応じる必要がありますので、それであれば開示請求に応じた上で、和解による早期の解決を目指されて
も良いのではないかと考えます。
なお、ここにいう「利益」とは経済的側面と解決までの時間的側面から申しておりますので、どうしても開示請求に応じること自体に抵抗を持たれ
る方はご自身でご判断ください。
(2)「同意する」場合の流れについて
「同意する」を選択される方の大半は、申立人の何らかの権利(名誉権、名誉感情、侮辱、著作権など)侵害を行ったと考え、和解による解決を希
望される方ではないかと思われます。しかし、回答書を受け取ってからキャリアへ回答するまでには時間がありますので、まずは弁護士へ申立人の権
利侵害があるのか確認してもらいましょう。
「同意する」と回答した後の流れは、大きくは2つあります。
1つは申立人の代理人弁護士と直接ご本人様が交渉される場合と、もう1つはご相談者様も代理人弁護士を立てて交渉を行ってもらう場合です。
前者の場合は基本的には申立代理人からの連絡を待つ形となります。その後、ご自身で解決金の金額の妥当性や和解の諸条件について問題がないか
確認しながら交渉を行うことになります。申立人の代理人弁護士と直接に交渉を行う必要があるので、精神的負担や対応に要する手間が要求されま
す。
後者の代理人弁護士を立てられた際は、基本的にはその後の交渉(訴訟対応)は全て代理人弁護士が対応してくれます。弁護士を探される際は、注
力分野(得意としている分野)としてインターネットのトラブル(誹謗中傷)を取り扱っているのかに加え、実際に無料相談などを行い、分かりやす
い・丁寧な説明をしてくれるのか、相談者様とフィーリングが合うのなどの人柄を観察してみてください。信頼できる弁護士を探しましょう。
(3) 最後に、発信者情報開示請求の案件の中にはキャリアの契約者と実際に投稿・違法ダウンロードをした人物が異なることがあります。
よくお見受けするのが、父母がキャリアの契約者となっており、同居している子供が投稿や違法ダウンロードを行っているケースです。
身に覚えのない父母としては突然に発信者情報開示請求の連絡を受け、驚かれることでしょう。
しかし、こうしたケースに対応した回答書面も一般的には用意されていますので、そちらへ記入して対応してください。
2 地方では、未だ発信者情報開示請求に対応していない法律事務所も多いようで、ご相談窓口を探すことに苦労されておられる相談者様も多いようで
す。
弊所は、新宿区や東京といった地域性は問わず「全国対応」しておりますので、お気軽にご相談ください。
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