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リツイートに関する発信者情報開示請求について

リツイートに関する発信者情報開示請求について

2025/02/28

リツイートに関する発信者情報開示請求について

 

近日、発信者情報開示請求のご相談・ご依頼を頂く中で増えているのが、リツイートを用いた投稿です。

リツイート部分に対する裁判実務の考え方と投稿した方との間には、考え方に大きな乖離があるように思いますので、本日はこの点についてお話しさせていただきます。

 

まず、本日ご指摘したいのは、大前提として元ツイート部分が名誉棄損と認定される内容であり、投稿者が加えた意見や感想部分は特に相手方の権利侵害とならないケースです。

 

このような投稿を行った者としては、元ツイート部分を積極的に拡散させようとしたものや同調したものではなく、単に元ツイートに対する意見や感想を述べるためにリツイート機能を用いただけであり、投稿者自身の意見や感想部分は誹謗中傷や侮辱的表現を用いていないのであるから、何ら法的責任を負うものではないと考えておられる方が多いように感じます。

 

たしかに、このように考えることも個人的には理解できますが、被害者となった側の立場からも考察する必要はあります。

 

被害者としては、どのような形であれ、可能な限り誹謗中傷や侮辱表現を用いた投稿が拡散されることは避けたいと考えています。

そのため、たとえ投稿者自身の意見や感想が誹謗中傷や侮辱的表現を伴わないものであったとしても、誹謗中傷や侮辱的表現が用いられている元ツイートが第三者の目に触れる形で広がっていくこと自体に悩まれているように思います。

 

裁判実務では、リツイート=元ツイートに賛同していると捉え責任を認める裁判例のほか、リツイートした者の意見や感想が加わったことにより元ツイートの内容が変容(名誉棄損ではなくなった)したか否かで判断しているように思われる裁判例が見られますが、字数制限のある中での意見や感想が加わっただけで元ツイート部分の意味内容が変容するケースがあるとは考え難いため、責任を免れ得る場合があることを留保してはいるものの、事実上、元ツイートが名誉棄損に当たる場合はリツイートした者の投稿も違法行為に当たると考えていいでしょう。

 

リツイート機能は便利なため、ついつい使いがちですが、元ツイートの内容にはくれぐれもお気を付けください。

万一、発信者情報開示請求の連絡や相手方代理人から損害賠償請求の連絡が来てしまった場合は、慌てず弊所までご相談ください。損害賠償の減免に向けて尽力いたします。

なお、初回電話相談は無料となっておりますので、是非、積極的にご活用ください。

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