ゴッディス法律事務所

債権回収(返金交渉)をご検討中の方へ。東京・新宿の弁護士が債権回収までの道筋を説明します。

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2025/02/02

債権回収(返金交渉)をご検討中の方へ

 

弊所は、債権回収(返金交渉)に注力しておりますので、日々、様々な金銭トラブルについてご相談を頂いておりますが、その中で感じたことを本日はお話しできればと思います。

 

近年、金銭トラブルとして多くのご相談をいただくのは、「投資詐欺」をはじめとする各種詐欺被害の回復と「パパ活」をはじめとするSNSで知り合った異性に関する金銭トラブルです。

 

いずれの案件にも共通する特徴として、ご相談者様と相手方との関係性が希薄であり、そもそも相手方が誰なのか特定できていないケースが多いという点です。

弊所では、相手方が特定できていない案件はご依頼をお受けしてりませんが、法律事務所の中には相手方の特定の調査から依頼を受けているところもあるようです。

しかし、債務名義を取得する前の調査段階では、個人情報の壁が厚く、各機関が回答を控えることが多いため、相手方の特定に至れないことが多々ありますので容易ではないでしょう。

この点を十二分に理解された上で、依頼を検討される必要があるでしょう。

 

他方で相手方の身分証明証の写真を撮っていたり、実際に相手方と会い本名や自宅の所在地を知っていたりするなど、相手方の情報をお持ちの方もおられます。

これらの方の場合、少なくとも「公示送達」という方法にて訴訟提起ができる可能性があるため、証拠次第では「勝訴判決」を目指すことが可能な案件となります。

 

しかし、勝訴したからといって直ちに債権の回収に成功という話ではなく、こうした相手方が任意に支払うとは考え難いため「強制執行」を視野に入れた対応を検討することが必須となります。

そうなると、「相手方の財産を把握できていること」が重要となります。

 

この点について、勝訴判決などの「債務名義」を取得していない段階では、各機関に調査をかけても個人情報の秘匿の観点から門前払いされてしまいますが、勝訴判決(債務名義)を取得した後であれば、各機関が回答に応じてくれるようになり相手方の資産を調査できるようになるため、調査結果次第では、債権の回収が見えてきます。

 

以上のとおり「勝訴判決(債務名義)の取得→相手方の資産の調査→強制執行」という流れで債権回収の道が開けてきます。

そのため、「勝訴判決(債務名義)の取得」は、債権回収にとって最重要といえます。

 

経験則上、ご相談者様の多くは「穏便に解決したい。」「訴訟まではちょっと。」「大事にしたくない。」「相手方と連絡は取れているので。」と訴訟提起に消極的な方が多いように感じますが、事態が膠着している案件や相手方が明らかに逃げている案件の際には積極的に訴訟で争う姿勢もご検討いただければと思います。

たしかに訴訟提起には「費用」と「労力」がかかるため、大変なことで大事です。しかし、相手方にとってはもっと大事で大変な事態となるため、相手方に与えるプレッシャーも段違いとなります。

 

弊所では、ご相談の段階から「勝訴判決(債務名義)の取得→相手方の資産の調査→強制執行」の流れをご説明し、メリット・デメリットについて分かりやすくご案内し、一連の手続きに全て対応しております。

初回電話相談は無料となっておりますので、まずはゴッディス法律事務所までお気軽にご相談ください。

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