誹謗中傷・発信者情報開示請求・BitTorrentトラブルについて
2024/08/18
パリオリンピックでは、日本人選手が数多くのメダルを獲得し、連日盛り上がりを見せましたが、その反面、選手に対する誹謗中傷が問題となりました。
近年、弊所にも毎日のように誹謗中傷に関するトラブルのご相談が寄せられており、誹謗中傷が社会問題となっていることを実感しています。
ご相談者様の資料に目を通すと投稿者が特定されにくい(秘匿性が高い)ためか、攻撃的な意見・表現が目立ちます。
投稿者の中には、たった1回の投稿だから問題になることはないだろうと考えている方もおられます。
しかし、たった1回の投稿でも発信者情報開示請求を受けてしまうことは珍しくありません。
理由は、SNSの秘匿性と意見を交換できる掲示板などの存在ではないかと思います。
投稿者の多くは掲示板などで盛り上がってしまい周りの人と一緒になって相手方を誹謗中傷する内容を投稿してしまいがちですが、被害者からすれば誰がどの投稿をしているか分からず、複数の誹謗中傷を受けたの認識でいるため、たった1回の投稿とは考えず何とかしたいと真剣に対応を検討するのです。
その際、加害者である投稿者を特定するため、誹謗中傷に該当しそうな投稿をまとめて発信者情報開示請求の対象として手続きを進めます。
そのため、たとえ1回の投稿であっても発信者情報開示請求を受け、損害賠償(慰謝料)請求を受けることになるのです。
また、誹謗中傷と言っても、その侵害の程度は様々であり、侮辱にとどまるものから名誉棄損に至るものまで幅広く、慰謝料の額にもかなりの開きがありますが、忘れてはならないが、名誉棄損に該当する場合、民事上の責任にとどまらず刑事責任を負う可能性すらあるということです。
そのため、掲示板などへ意見を投稿される際は、投稿前に一度文面を確認し、被害者のことを考えるようにしましょう。
弊所では、誹謗中傷問題の中でも加害者側(投稿してしまった側)の弁護に注力しておりますので、発信者情報開示請求の回答書が手元に届いてしまった方、相手方代理人から書面が届いてしまった方、裁判所から訴状が届いてしまった方などは、お気軽に弊所までご相談ください。
また、最近は、BitTorrentにより著作権を侵害したとして損害賠償請求を受けるケースが増えています。
弊所は、BitTorrentに関連する案件も取り扱っており、初回電話相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。
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ゴッディス法律事務所
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