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相手方の現住所が分からない場合の「公示送達」について

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相手方の現住所が分からない場合の「公示送達」について

相手方の現住所が分からない場合の「公示送達」について

2024/04/02

 最近、債権回収に関するご相談を数多く寄せていただきますが、中でも「投資詐欺?」「恋愛詐欺?」といったご相談が増加しているように感じます。中にはSNSで知り合っただけで直接会ったこともない相手に対して何千万というお金を貸したり、預けてしまったというお話も珍しくはありません。

 お金を取り戻すためには相手方に任意に支払ってもらうか、任意に支払ってもらえない場合は裁判による解決を図る他ありませんが、相手方に訴状を送達できなければ裁判手続を進行することはできません。

 しかし、こうした案件の特徴として、相手方から聞き出していた住所へ訴状を送っても送達できない、相手方が受け取らないという点が上げられます。そうすると、相手へ訴状を送達できないため裁判手続を進行できないのではないか、泣き寝入りしかないのではないかとも思われます。

 こうした時に用いられる送達方法が「公示送達」です。簡単に説明しますと、どんなに調査を行ったとしても相手方の現住所も職場も分からないといった場合に裁判所の掲示板に呼び出しの紙が張り出され、相手方へ訴状が届いたものとして取り扱うという送達方法になります。

 したがって、相手方の現住所が不明になってしまったり、意図的に受け取らないと思われる案件についても、対応できる手段はありますので、諦めきれないという方はチャレンジを試みられても良いかと思います。

 ただ、裁判手続を進行できる反面、相手方の出廷が望めないにもかかわらず「擬制自白」の適用がないため証拠が必要となります。そのため、適切に証拠の価値を見定め立証が足りるのかを判断する必要があったり、勝訴判決を取得した後に相手方の資産を調査する方法にはどのようなものがあるのか、強制執行の手続などの専門的知見を要します。

 弊所では、電話・WEBによる初回の相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

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