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不貞(不倫)慰謝料請求における証拠価値について

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不貞(不倫)慰謝料請求における証拠価値について

不貞(不倫)慰謝料請求における証拠価値について

2025/08/16

不貞(不倫)の証拠について

 

不貞慰謝料請求を検討されている方から、不貞(不倫)の証拠として十分か不安なので証拠を確認して欲しいとのご相談を多く受けます。

そこで、今回は、不貞(不倫)の証拠についてお話しさせていただきます。

 

1(1)そもそも、不貞(不倫)慰謝料請求を行う上で証拠価値が高い証拠とは何のか。

  • それは「性交渉を行ったことが明確に分かる証拠」です。

例えば以下のようなものがあります。

①性交渉時の写真・動画

②ラブホテルへ出入りしていることが分かる写真・動画、興信所の報告書

③性交渉を行ったことが推認できるLINEのトーク履歴、ショートメッセージ、メールなど

④不倫相手が性交渉した事実を認めている書面・録音・LINEのトーク履歴(いわゆる「自白」)

 

 (2)反対に単体では証拠価値があまり高くないものとしては、以下のようなものがあります。

①ホテルに配偶者がいることを示すGPS

②「好き」「愛している」など好意を示すだけのLINEのトーク履歴、ショートメッセージ、録音など

③食事などの待ち合わせの約束をしているだけのLINEのトーク履歴、ショートメッセージ、録音など

④深夜の時間帯に二人きりで会っているだけの写真など

⑤配偶者の財布や鞄にコンドームが入っている写真など

⑥配偶者がマッチングアプリへ登録していることが確認できる写真など

⑦ラブホテルのポイントカード、ホテルの領収書など

⑧キスや抱き合っているだけの写真・動画など

 

2 しかし、上述のように「強い証拠」「弱い証拠」と単純に割り切れるものではありません。例えば、強い証拠の(1)であっても配偶者の顔が写っていないものであればインターネット上で拾っただけの動画・写真等と言い逃れされてしまう可能性があります。  

また、強い証拠の(4)であっても不倫相手方を長時間拘束して一筆書かせたような場合には無理やり署名させられた等といわれ証拠能力がない(証拠として認められない)と判断されるリスクが生じます。

逆に弱い証拠であっても、証拠の数が多い場合には合わせて主張することで不貞があったと認めてもらえることも十分にあります。

そのため、証拠は強い弱いにかかわらず多いに越したことはありません。

ただ、ご注意いただきたいのが、興信所への依頼です。

興信所の報告書は内容次第では十分な証拠となり得ますが、ご相談者の中には、より強い証拠、より多く証拠を得る目的で、何度も興信所へ調査を依頼し、100万、200万と多額の調査費用をかけておられる方がおられます。

しかし、調査費用は、損害として当たり前には認めてもらえません。不倫相手への不倫(不貞)慰謝料請求を行う上で、調査が必須だったといえる状況で最小限の調査費用が認められるだけであるため、認められたとしても10~20万円程度と考えておいた方が良いでしょう。

特に、既に不貞の証拠として十分なものを得た後の調査は、余分な調査として調査費用は一切損害として認めてもらえないことも珍しくはありません。

 したがって、過度な調査には注意が必要です。

 

3 また、忘れられやすい証拠として「配偶者が既婚者であったことを不貞相手方が知っていたこと(知ることができたこと)を示す証拠」があります。

不貞(不倫)慰謝料請求を行う際には、①性交渉があったこと、②性交渉時には既に不貞(不倫)相手は配偶者が既婚者であることを認識していた(認識できたはず)ことを主張、立証する必要があります。

  そのため、LINEのトーク履歴、ショートメッセージ、録音などの中で「夫」「妻」「嫁」など配偶者がいることを認識した発言がないか確認することも重要です。

  特に近年は不倫相手とマッチングアプリで知り合うことが増えており、配偶者がプロフィール上では「独身」「バツイチ」等、虚偽の情報を上げて不貞(不倫)相手と性交渉を行っている場合も珍しくありません。

このような場合は、不貞(不倫)慰謝料請求は認められず、逆に配偶者が不貞(不倫)相手へ貞操権侵害に対する損害を賠償しなければならないことになりかねません。

 

4 上述のように証拠には様々なものがあり、証拠能力や証拠価値に関する様々な問題もありますので、相手方への請求を開始される前には、弁護士の無料相談を利用するなどおして専門家の見解を確認された方が良いと思います。

  弊所は、初回電話相談は無料となっておりますので、お気軽にご活用ください。

以上

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