離婚における不貞行為の考え方
2025/06/29
離婚と不貞行為の関係について
今回は、配偶者が不貞行為を行ったことを受け離婚になる場合についてお話しをしたいと思います。
夫(妻)の不貞行為が発覚したので離婚したいというご相談は、離婚のご相談の中でもかなりの数を占めるオーソドックスなご相談です。
しかし、その際のご相談者様のお考えと法的な見解には大きな乖離が見られることが多いように感じます。
といいますのも、夫(妻)に不貞行為を働かれたご相談者様からすると、不貞行為を働いたのは夫(妻)なのだから、離婚に関するあらゆる面で当然に交渉、裁判での判断でも有利な条件を獲得できるはずと考えておられるケースが非常に多いように思います。
例えば、不倫した夫(妻)に子供を任せるわけにはいかないから当然に自分の方が親権を獲得できる、養育費を支払う必要はないだろう、財産分与は2分の1ではなく自分の方が多く獲得できるはず等です。
この根底には、不倫をして離婚原因を作ったのは夫(妻)なのだから、当然に自分の意見が通るはず、相手方は聞くべきだという感情があるからだと考えます。
この点について、夫婦で話し合い、親権、養育費、慰謝料、財産分与など、あらゆる面で有利な条件で合意できれば問題はありませんが、経験則上、不貞行為を行った夫(妻)が素直に応じてくれるケースはかなり少ないように感じます。
理由はおそらく弁護士の無料相談などを通して、不貞行為を行ったことについては慰謝料のみ支払えば、親権、養育費、財産分与等の面ではさほど不利に働くようなことはないことを確認できるからだと思います。
要は、法的には、たとえ不貞行為を行った夫(妻)であっても、慰謝料は支払う必要はあるけれども、他の争点では不貞行為を行ったことは判断要素としてはほぼ意味を持たないことが多いからです。
例えば、親権についてみると、不貞行為を行っているからといって、直ちに子の監護を疎かにしているとまではいえず、いわば不貞行為と子の面倒を見ることは両立できるからです。そのため、不倫に夢中になり、子供のご飯も作らずに不倫相手の家に入り浸っていたり、不倫相手が子に暴力を振るう危険性があるなどの事情がなければ、子に対する過去の監護実績に基づき親権者は定められるため、たとえ不倫を働いていた夫(妻)であっても過去の監護実績を多く有している場合には親権を獲得できるのです。
このように説明をすると配偶者に不倫をされてしまったご相談者様の中には、法律ってどうなっているのかと怒りを露わにされる方もおられますが、道徳的にはご相談者様の感覚は理解できるものの、残念ながら法的には不利な判断をされてしまうことも多いのが現状です。
そのため、配偶者に不倫行為があることをもって、必ずしもあらゆる面で好条件を引き出せるわけではありませんので過度に期待しすぎない、過度に好条件を求め過ぎないことも最終的には好条件と言える内容で合意できるポイントのように思います。
ただ、ご相談者様は離婚を急いでおらず、他方で不倫した配偶者側の方はすぐにでも離婚したいと考えているような状況では、好条件を引き出せる交渉を試みることは十分に可能ですので、まずはお近くの弁護士へ相談されてみてください。
弊所は新宿にありますので、東京を中心とした関東圏の離婚案件をご依頼いただくことが多いですが、全国各地よりご相談を頂いておりますので地域を問わずお気軽にご相談ください。
以上
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