不貞慰謝料の問題における「接触禁止」「違約金」について、東京(新宿)の弁護士が解説します。
2025/05/26
不倫慰謝料請求における接触禁止条項・違約金条項について
今回は不貞慰謝料問題の和解交渉時における「接触禁止条項」「違約金条項」について、説明します。
「接触禁止条項」とは、不貞慰謝料請求者が不倫相手に対して不倫行為を行った配偶者(不貞慰謝料請求者の配偶者)との今後の連絡・接触を行わないことを約束させる条項をいいます。
「違約金条項」とは、不倫相手が同接触禁止条項に反し、不倫行為を行った配偶者へ連絡や接触を行った際に、違約金を支払うことを約束した条項をいいます。
これらの条項は、不倫慰謝料請求の和解交渉の際によく見られる条件です。
主に夫婦関係の修復を図り婚姻関係を継続する場面において、不倫関係の解消を約束させるために条件として求められることが多いです。
なお、離婚する場面においても、離婚するまでは不倫相手に口出し等をされたくないとして、離婚が成立するまでの期間の連絡・接触を求められる場合もあります。
しかし、接触禁止条項や違約金条項は、不倫慰謝料の請求者に法的な請求権があるわけではないことには注意が必要です。
要するに、不貞慰謝料請求は民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権を根拠に法的な請求権が認められますが、接触禁止条項や違約金条項は交渉過程において和解条件として交渉すること自体は可能なものの、不倫相手が条件として入れることに応じない場合には法的な請求権までは認められていないため、裁判等にて条項に応じさせることまではできないということです。
ただ、多くの案件では、接触禁止条項や違約金条項を入れて和解できることが多いです。
理由は、和解をする際の大前提として、不倫関係の解消に応じることは当然という当事者の認識があるからです。
もし、これらの条件に応じられないと回答した場合、請求している者は、未だに不倫行為をした配偶者と不倫相手との関係が継続しているものと考え、そのように考えられても仕方はないため、和解を成立させること自体が大変に困難となってしまうため、和解の成立を目指すには、事実上、これら条件は飲まざるを得ないという背景があります。
違約金条項は、「違反行為1回につき〇〇万円」という形や違反行為の回数に関係なく「違反した際は〇〇万円」という形で定められることが多いです。
ここで注意が必要なことが大きく2点あります。
1点目は、前者の定め方をした場合、違反行為が発覚した際に「1回」の評価を巡り紛争になることがあります。
例えば、LINE上で連絡を取り合っていたことが判明した際に「おはよう」という1投稿を1回と捉えるのか、一連のやり取り又は同日中のやり取りを1回と捉えるのかという問題です。
2点目は、違約金の金額を「1億円」などと相手方が到底支払えないような常識的な金額を大幅に超える定めをした場合、一般的に認められる金額以上の部分は公序良俗に反し無効と判断されてしまう可能性が高いです。
あくまでも、接触禁止に違反したことに対する違約金に過ぎないため、あまりに法外な金額を設定しないように注意しましょう。
なお、和解した後に再度の不貞行為があった際には、接触禁止条項の違約金の問題ではなく、再度の不貞慰謝料請求の問題と考えるべきでしょう。
※再度の不貞行為があった場合に備え、再度の不貞行為に対して違約金を設けておくこと自体は可能です。
最後に、中には、慰謝料請求という主たる請求自体は不倫相手より好条件が提示されているにもかかわらず、執拗に接触禁止や違約金条件の内容にこだわるあまり和解が不成立となり裁判では不倫相手方から提示されていた金額以下の判決しか取得できずに終わる場合もあります。
そのため、接触禁止条項や違約金条項は、あくまでも不貞慰謝料請求権という法的な権利の行使の場面における付随的な条件として求められるものであることを念頭に置きつつ、冷静に交渉する必要があります。
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