不倫慰謝料における「4者0和解」とは
2025/05/03
不倫慰謝料問題などで耳にする「4者0和解」とは
「4者0和解」を耳にされたことはありますか。
主にダブル不倫問題の場面で登場する言葉ですが、本日は「4者0和解」について説明したいと思います。
まず「4者」というからには4人が合意することを指します。
この4人は誰かというと、不倫をしたAとB、その配偶者のC(Aの配偶者)とⅮ(Bの配偶者)です。
4人の関係は、CはBに対して慰謝料請求ができ、ⅮはAに対して慰謝料請求ができ、AとBは慰謝料を支払った場合にもう一方へ求償権を請求できる関係にあります。
次に「0和解」とは、その名の通り、慰謝料などの金銭的支払いは「0円」という和解です。
なぜ、「0円」になるかというと、CとⅮか被った損害は同額程度であるということが大前提にあり、AがⅮへ慰謝料を支払っても、BがCへ同額程度の慰謝料を支払うことになるため、AC家とBⅮ家として見た場合には両家共に±0円という結果になることが予想されます。
そうであれば、わざわざ金銭の支払いは行わず、CとⅮの双方が請求権を放棄することで一挙解決ができるというメリットがあります。
そのため、ダブル不倫の場面では「4者0和解」による解決を図ることも珍しくはありません。
しかし、ダブル不倫において、常に4者0和解が実現するわけではありません。
大前提として、4者(A、B、C、Ⅾ)全員が4者和解することに前向きでなければならず、この内の1人でも納得せず、合意しない場合には、残りの3人が納得していても実現しません。
この観点から言えば、4人全員が前向きな場面は、双方の夫婦が離婚を選択せず、婚姻関係を継続するケースが圧倒的に多いです。
CやⅮが離婚を決意している場合は、同人らがAやBを庇うことは少ないため、4者0和解は実現しないでしょう。
また、4者0和解は、CとⅮの損害が同程度ということが前提となっているため、例えばAC夫婦の婚姻期間は20年、他方でBⅮ夫婦の婚姻期間は5年ほどという場合には、通常はCの方がⅮよりも慰謝料が高額になることが想定される場合には、4者和解するとしても、Ⅾの慰謝料を考慮して減額された金額をBがCへ支払い、他方でⅮはAに対する請求権を放棄する形で合意することもあります。
そのため、4者和解の場合は必ず「0和解」になるとは限りません。
最後にお気を付けいただきたいのは、4者0和解が成立したとしても、CのAに対する慰謝料やⅮのBに対する慰謝料の請求権まで放棄するものではないため、その後に夫婦関係の修復ができず離婚に至るような場面では、AやBは慰謝料を支払う必要がありますのでご注意ください。
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