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不倫相手への慰謝料請求と離婚時の配偶者に対する慰謝料請求の関係について

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不倫相手への慰謝料請求と離婚時の配偶者に対する慰謝料請求の関係について

不倫相手への慰謝料請求と離婚時の配偶者に対する慰謝料請求の関係について

2025/04/24

不倫相手への慰謝料請求と離婚時の配偶者に対する慰謝料請求の関係について

 

配偶者の不倫が発覚した際に、不倫相手への慰謝料請求と配偶者との離婚についてどのように進めれば良いのかというご質問を受けることが多いです。

 

いずれを先に進めるべきかの正解があるわけではありませんが、一般的には不倫相手への慰謝料請求を先に行い、その後に離婚問題を解決する方針が選択されることが多いです。

何故、そのような流れになりやすいのかというと「弁済の抗弁」が深く関係してきます。

 

不倫された配偶者(A)は、不倫行為を行った配偶者(B)と不倫相手(C)に対して、不倫行為により被った精神的損害の全額をBとCの双方に請求できます。

しかし、BかCのいずれかが先にAに損害の全額を支払った場合には、もう一方より既に損害が補填されたとの主張を受け、未払いの者に対する請求は認めらなくなります。このことを「弁済の抗弁」と言います。

 

例えば、Aが不貞行為により被った精神的損害を100万円とした際に、AがBより100万円を受け取った場合、その後にAがCに対して100万円の慰謝料を請求したとしてもBがCへ弁済した内容を伝えていた場合には、Cより既にBから100万円の損害賠償がなされているためAの損害は全額補填されているため1円も支払う必要はないとの主張を受けてしまいます。

これは、裁判上でも有効な反論として認められてしまいます。

 

そうすると仮にAが先にBより離婚することを前提とした慰謝料全額を受け取った場合は、Cからは1円も回収できない可能性が高くなります。

他方で、先にCから慰謝料を受領する場合、離婚していない状態であるため慰謝料は離婚していないことを前提とした金額となることが多いため、その後にBに請求する場合には離婚をすることを前提とした金額との差額を少なくとも請求できる可能性が高まります。

こうした観点から、先に不倫相手(C)へ慰謝料請求を行うことが多いです。

 

また、離婚は慰謝料のみならず、婚姻費用、親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割など多岐にわたる総合的な条件を考慮する必要があるため、不倫相手への慰謝料請求よりも解決に長期の時間を要します。

 

さらに、不倫をした配偶者(B)は離婚したいと考えても、「有責配偶者(離婚原因を作出した者)」であるため、Aが離婚に応じてくれない限り、かなり厳しい条件をクリアしなければ離婚できず、少なくとも5年程度は離婚ができない状態となります。

そのため、不倫相手方(C)が慰謝料を支払っていたとしても、二重に慰謝料を支払ったり、財産分与をAに有利な条件を提示したりするなどして、早期の離婚を申出てくる可能性が生じます。

要は、Bが積極的に離婚したい場合には、Aは離婚に応じることを交渉の武器として慰謝料や財産分与において有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

こうした観点からも、まずは不倫相手(C)から可能な限り慰謝料を支払ってもらい、その後不倫をした配偶者(B)との離婚の中で慰謝料や財産分与の交渉を行う方針が選択されることが一般的です。

 

中には、不倫相手への慰謝料の金額を上げるために先に離婚届けを提出し、慰謝料や財産分などの諸条件は後から決めるという判断をされる方もおられますが、もし不倫をした配偶者(B)が離婚に前向きだった場合には、ほぼ無条件でBの離婚にこたえることになるため、一番の交渉材料を手放す結果になるため、慎重な判断が必要になります。

 

もっとも、本日述べたことは一般的な観点からのものであり、不倫相手からより多くの慰謝料を取りたいと考える場合や離婚自体は早期にしたいとお考えの方も多くおられるかと思いますので、何を最優先に考えるのかによって取るべき最善の選択肢は変わってきます。

 

不倫相手への慰謝料請求と配偶者との離婚問題は密に関係する難しい問題ではありますので、一度近くの弁護士へご相談されることをお勧めします。

以上

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